育児休業は基本的に取得できるのは一度までとなっています。
しかし、事情によって再度育児休業を取りたいと思っている人も少なくないのではないでしょうか。
職場やパパの仕事の兼ね合いによって事情が変わってくる家庭も多いと思います。
そこでここでは例外的に育児休業が再取得できる場合などを紹介します。
該当する方は再取得の申請をしてみてください。
この記事の内容
基本的に再取得はできない
ママは出産の翌日から8週間、つまり約2ヶ月間産後休業として取得することができます。
そして産後休業に引き続き育児休暇を取ると合計して1年間休むことができるのです。
この制度は1人の子供につき育児休暇は1回というのが基本の決まりとなっています。
ただし、条件によっては2回取ることも特例として法律的に認められるので、1人に1回というのはあくまでも基本ということになります。
育児休暇を再取得できる特例
育休中に二人目の育休を取得したが二人目が亡くなった場合など
一人目の子供が誕生し産後休業と育児休暇を取得したところ、次の子供の産前産後休業によって終了した場合で、二人目の子供が死亡あるいや養子などで同居できなくなった場合に特例で2回目を取ることができます。
介護休業中に介護対象者が亡くなった場合など
育児休暇が介護休業の開始によって終了した場合、介護休業の対象者が死亡あるいは離婚などが発生した場合にも、特例で2回取ることができるのです。
配偶者が亡くなった場合
配偶者の死亡によっても2回目の育児休暇を取ることができます。
もともとパパ・ママ育休プラスという、夫婦で育児休暇を積極的に取得させるという目的によってできた特例制度があるのです。
もちろんある特例制度なので幾つかの条件がありますが、夫婦で利用できる制度となります。
つまり夫婦2人で育児休暇を上手に利用し、子育てをしながら仕事を続けられるようにという制度であり、配偶者が死亡したときには、この制度が利用出来ない代わりに特例として育児休暇を2回取ることができるのです。
配偶者が病気などで育児が困難である場合
この場合も配偶者が病気などで育児が出来ない場合、やはり夫婦で育児休業を取って育児を行いながら働けるというパパ・ママ育休プラスという特例制度に沿って、夫婦2人で育児休暇を取れない代わりに特例でママが2回取ることができます。
配偶者と離婚した場合
配偶者が死亡したり病気などで育児が困難になった場合と同じく、離婚した場合も女性だけで育児をしながら働き続けるための特例として、2回の育児休暇を取ることができます。
子どもが病気などで日常生活に支障がでた場合
子どもの病気や先天的な障害などによって、日常生活に支障が出てしまうときには、やはり特例としてママは育児休暇を2回取ることができます。
もちろんパパも取れる特例を利用して、手厚く育児をしながら仕事を続けることもできるのです。
予定していた保育園に急遽入れなくなった場合
予定していた保育園が急に入園出来なくなった場合や、どうしても保育所の入所を希望しているのに入所できないという状況にある場合も、特例として2回目の育児休暇を取得することができます。
代わりにパパが育休を取得することは可能(パパ・ママ育休プラス)
基本的にはママの育児休暇は一回なので、パパ・ママ育休プラスを利用してパパも育児休暇を一回取ることができる特例を利用し、夫婦2人で上手に育児をしていくことができます。
パパの育児休暇とママの産後休業+育児休暇を利用した、いろいろな取り方のパターンをご紹介しましょう。
夫婦で入れ替わるパターン
パパ・ママ育休プラスを利用すると、育児休暇は2ヶ月延ばすことができ、子どもが1歳2カ月までの間で取ることができます。
例えばママが子どもの誕生から1歳の誕生日の1日前まで産後休業+育児休業を取り、それと入れ替わりにパパが1歳のお誕生日より1日前から1歳2ヶ月まで育児休暇に入ります。
夫婦でバトンタッチをして、子育てをするというオーソドックスなパターンです。
一番大変な生後半年を一緒に休むパターン
次にママは産後休業+育児休業でオーソドックスに1歳誕生日の前日まで休み、パパは赤ちゃんの生後半年目から1歳2ヶ月まで育児休暇を取ります。
育児で大変な生後半年から1歳までを夫婦一緒に育児を行い、1歳になってママが出社してから1歳2ヶ月後まではパパが育児をするというパターンもあります。
パパの育休再取得の特例
ママの産後休暇中だけ、パパも育児休暇を取った場合は、パパはもう一回育児休暇を取ることができるという特例があります。
ママの産休中にパパも育児休業を取り、その後ママが育児休業に切り替えるときにパパは一度育児休暇を終了させます。
その後、数ヶ月たったらまたパパは育児休暇を取って、1歳になったらママは出社、パパは1歳2ヶ月まで育児休暇を取るといったパターンもあるのです。
例えば親などの援助がなく夫婦だけで出産するような場合は、このように産後休業のときに一度パパも育児休暇を取り、また後で二回目を取るということができるのです。
パパ・ママ育休プラスの場合、育児休暇の対象となる子の年齢について、原則1歳までから原則1歳2か月までに延長されます。
引用元:改正育児・介護休業法の解説(厚生労働省)
しかし、注意しなければならないのは、誕生から2ヶ月間の育児休暇は1歳の前日までに取得しなければなりません。
そのため、1歳の次の日からの育休は取れないのです。
仕組みを理解して育休制度を上手に利用しよう
ここまで解説した通り、育休の再取得には例外もあります。
そのため、一概に再取得は不可能というわけでないため、現在の家庭事情と照らし合わせて上手に育児休暇を取得してみてください。